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メールマガジン「オデイ通信」

第25弾 行政処分の指針(通知)における排出事業者等に対する措置命令について


教えてタカヤマ 第25弾の今回は、行政処分の指針(通知)における排出事業者等に対する措置命令について解説をしたいと思います。

◆はじめに
この「行政処分の指針」は、主に許可を受けた処理業者に対する指針である。
すなわち欠格要件をはじめ、遵守項目と、違反した場合の罰則が規定されている法律の各条項では示しきれていない
詳細な部分に及んだ重要な内容が含まれる。
ただし、許可業者の遵法行為と排出事業者の委託基準は、密接な関連がある。
そのため、当指針においても、排出事業者に対する措置命令の要件などが規定されている。

◆排出事業者等に対する措置命令(法第19条の6)
【趣旨(要約抜粋、編集)】

  1. 排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら適正に処理するものとする『排出事業者の処理責任』を負っている。(法第3条第1項及び第11条代項)
  2. その(廃棄物)処理を許可業者等に委託したとしても、その責任は免じられるものではない。
  3. 排出事業者が産業廃棄物の発生から最終処分に至るまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずる注意義務に違反した場合は、委託基準や管理票に係る義務等に何ら違反しない場合であっても、一定の要件の下に排出事業者を措置命令の対象とすることとした。

【許可業者の位置づけ】

  1. 産業廃棄物処理業の許可制度は、実際に許可を受けた者が適正処理を行うことまで保証するものではない。
  2. 許可業者に対する処理委託が排出事業者の責任を免ずるものではないことに留意されたいこと。
  3. 排出事業者は、信頼に値する処理業者であるか否かについては最終的には排出者自身の責任において見極める必要がある。

【措置命令の要件】

  1. 排出事業者とは、事業活動に伴って生じた段階から不適正処理された段階までの一連の処分を行った者である。
  2. 処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによっては支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき(排出事業者に措置命令がかかる)
  3. 排出事業者が当該産業廃棄物の処理に関し、適正な対価を負担していないとき。
  4. 当該処理が行われることを知り、又は知ることが出来たとき。
  5. 「適正な対価を負担していないとき」とは、不適正処理された産業廃棄物を一般的に行われる方法で処理するために必要とされる処理料金から見て著しく低廉な料金で委託すること。
  6. 「適正な対価を負担していない」を判断するに当たっては、都道府県において可能な範囲内でその地域における当該産業廃棄物の一般的な処理料金を把握し、その半額程度又はそれを下回る料金で処理委託を行っている場合。
  7. 排出事業者が当該料金に合理性があることを示すことが出来ない場合。

以上

◇◇記事提供◇◇
(株)タカヤマ コンプライアンス委員会顧問
北村行政書士・産廃コンサルティング総合事務所
所長 北村 亨


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