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【産業廃棄物としての汚泥】とは- タカヤマ豆知識

廃掃法による汚泥の定義や有機性汚泥・無機性汚泥の分類、産業廃棄物として汚泥を処理する必要性、注意点をお伝えします。

ポイント

1. 汚泥の定義

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下『廃掃法』)では、20種類の産業廃棄物のうち、【汚泥】について以下の通り定義づけています。

工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもの、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く。)カーバイドかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥など

廃掃法では、汚泥の性状は通常「泥状」としており、ドロドロとした廃液のことを指します。
汚泥に関する産廃契約を締結する場合、廃棄物の性状の欄は「液状」「固形状」ではなく「泥状」とすることが正解です。

ただし、砂・砂利等のろ過材等、泥状とは言い難い外見をしているものでも、汚泥と考える場合もあります。
また、廃棄物が完全に液状であれば、厳密に言えば汚泥ではなく「廃酸」か「廃アルカリ」に該当しますが、その2種として処理が困難となる場合は汚泥と見なすことが一般的です。

なお、産業廃棄物の分類において、汚泥は業種指定を受けない廃棄物であるため、どのような業種の事業所であっても上記の内容に当てはまれば産業廃棄物として処理しなければなりません。

汚泥(例).png


2. 汚泥の分類

汚泥はその成分から、主に【有機性汚泥】と【無機性汚泥】に分けられます。

有機性汚泥
有機物(たんぱく質・脂質・炭水化物等、生物を構成する物質)でできた汚泥
例:活性汚泥法で処理された後に発生する汚泥(余剰汚泥)、ビルピット汚泥(雑排水槽の汚泥)等

余剰汚泥.png

無機性汚泥
無機物(有機物を除いた化合物)を多く含む汚泥
例:浄水場の沈澱池より発生する汚泥、排水溝の土砂、使用後のろ材、金属含有汚泥等

土砂.png

汚泥の処理については、含有する成分により異なる方法で【再資源化】をすることができます。
有機汚泥の場合は、水分を取り除いた後の堆肥化(コンポスト化)またはセメント原料化が主な再資源方法です。
無機汚泥のうち、土砂やろ材等に関してはセメント原料化による再資源化が一般的な方法です。また、亜鉛・ニッケル・銅等を含む無機汚泥の場合、金属原料として再資源化することもあります。
上記のような再資源化に適さない汚泥は最終処分として【埋立処理】をします。


3. 一般廃棄物として汚泥を処理する場合とは?

廃掃法における汚泥の定義には、「し尿を含むものを除く。」という一文が含まれます。
この一文により、僅かであってもし尿が含まれる浄化槽汚泥や汚水は産業廃棄物ではなく【一般廃棄物】に該当すると考えられるため、原則として市区町村により処理するものとされています。

浄化槽.png

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