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メールマガジン「オデイ通信」

第27弾 法第14条に基づく産廃中間処理施設の処理能力と受入量の関係について

教えてタカヤマ 第27弾の今回は、法第14条に基づく産廃中間処理施設の処理能力と受入量の関係について実例の質問を元に解説をしたいと思います。

【質問】
法第14条施設により産廃処分業の許可申請を計画している。処理工程では処理施設投入前にリサイクルと危険物除去の目的で前選別を行う。
その場合に受入処理量(全体)と施設処理能力(選別・不適物を除外した量)の間に実績差が発生し整合性を欠くことになる。
マニフェスト伝票の適正な処理のあり方及び注意事項を教示してほしい。

◆【回答】
廃棄物処理法においては、法第15条対象外施設または処理能力が基準以下施設による産廃中間処理業を認めている。いわゆる14条施設である。
この当該施設における実際の受入量と設備処理能力との関係において、疑問点が発生している。
マニフェスト伝票処理の疑問点と、正しい伝票の処理方法と問題点を下記の通り解明する。

  1. 廃棄物処理法第14条による処分業の許可において、許可証には当該施設の処理能力が表示されている。
    一日8時間稼働換算による標準処理能力である。
  2. 処理装置の前段階における選別作業は許可証の処理能力には加算されない。
    その理由は、選別行為は現段階では法に定める中間処理として認められていないから。
  3. 国内の道府県の中には、選別を中間処理行為として許可証に表示している自治体も 少なからずあるが、選別単独ではなく他の破砕、圧縮等の一連の行為として認めているに過ぎない。
  4. 中間処理業において、選別行為を行う場合、その行為は許可申請時の事前計画書において処理設備投入前の前選別と位置づけてあれば、その行為は法的には承認された行為となる。
  5. 処理設備投入前に選別行為で摘出された物は、有価売却の物の場合なら、選別後に 「再生」処理として売却処分が法的にも可能ともなる。
  6. 処理設備投入前に選別行為で摘出された物のうちで、投入不適物として処理費負担の場合なら当該施設が新たな排出事業者となり一次マニフェスト伝票を発行して処理委託することになる。
  7. 上記の5&6の処理設備投入前の選別行為により発生した物は、[環境省の通知]により当該処理施設にて中間処理したものと見做される。
  8. 処理施設にて中間処理した物と見做されることにより、中間処理施設に投入・処理された物との関係においては、処理施設の許可された処理能力を超過する事態が発生している。
  9. 首都圏の某県は、処理能力が14条施設の処理能力を超えているので、15条施設の変更許可申請を出すように指導したケースがあり、指導を受けて当該業者は対応に苦慮した実態がある。
  10. 許可証に示された処理能力は、処理業者としては絶対的に遵守すべき事項である。
    単なる数字ではなく、行政から指摘された場合には反論、言い訳不可能であることを再確認したい。

◆【対応策】

  1. 有価性のある物は、排出事業者の保管場所にて選別排出してもらう。回収車両には 他の処理すべき物と、有価選別物とは合わせ積みを行うが、マニフェスト伝票は、種別ごとに交付してもらう。
  2. 搬入処理施設に持ち込む場合には、本来の処理すべき物はそのまま降ろすが、有価選別物は施設に降ろさずに売却先に運搬し処理をする。マニフェスト伝票はそれぞれ別途に受入確認を受ける。
  3. 処理不適物は、有価売却物と同様の考え方により処理可能な処理施設にて処分を出来るように事前に排出事業者と処分業者間での処理委託契約書を締結する。マニフェスト伝票も別途交付。
  4. 計画中の処理施設では、可能な限り処理施設の処理能力に合わせた処理体制を構築した上で処理量及びマニフェスト伝票においても施設処理能力の範囲内とする計画を確立することが何よりも重要であると進言します。

以上

◇◇記事提供◇◇
(株)タカヤマ コンプライアンス委員会顧問
北村行政書士・産廃コンサルティング総合事務所
所長 北村 亨

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