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メールマガジン「オデイ通信」

オデイ通信vol037 印紙税額について

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オデイ通信 vol.37
印紙税額について

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※このメールは、弊社社員と名刺交換させていただいた方、
(株)タカヤマの運営する「汚泥ジャパン(ODEI.JP)」で
メール登録された方に、不定期でお届けしております。

こんにちは、『オデイ通信』です。
新型コロナウィルスの影響で各所様々な対策がされています。
マスクの着用はももはや当たり前ですね。
洗えるマスクや冷感マスクなど種類も多様になり、
様々な色や模様のマスクが多く出回っています。
自分にあったお気に入りのマスクで日々のモチベーションを
高めてみても良いかもしれません。

印紙税額について

産業廃棄物処理の場合も、委託契約書には印紙を貼り付ける必要があります。
印紙の貼付は印紙税法によって義務付けられています。
【産業廃棄物処理委託契約における印紙税】
印紙税法では、課税文書には印紙税を課すことが定められており、
課税物件表において第1号から第20号まで課税文書を定めた上で、
文書ごとに課税率等を設けています。
一般的に、産業廃棄物処理の場合、収集運搬に関する契約書は印紙税法における
第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当し、処分に関する契約書は
第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。
このふたつの文書は、それぞれ契約金額により必要となる印紙税額が異なります。
実際の契約締結においては、収集・処分それぞれの契約書に記載されている予定数量
〇〇台、△△t等)に契約単価(〇〇〇〇円/台、××××円/t等)を
乗じて算出した契約金額を、各文書の規定と照らし合わせて印紙税額を確認し、
契約書に印紙を貼付します
産業廃棄物処理の収集運搬と処分を同じ業者に委託する場合は以下の通りです。
?委託金額が収集運搬と処分の両方を含む場合(区分されていない場合)、
契約書は第1号の4文書に該当する
?収集運搬と処分の委託金額が別々に定められている場合(区分されている場合)、
収集運搬金額の方が高い場合または同額の場合は第1号の4文書に該当する。
処分金額の方が高い場合は第2号文書に該当する。

従って、例えば収集運搬の合計契約金額が「600,000円」、
処分の金額が「700,000円」の収集・処分一括契約書の場合、
第2号文書に該当し、印紙税額は200円となります。

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