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メールマガジン「オデイ通信」

オデイ通信vol038 CS営業部始動!!

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オデイ通信 vol.38
CS営業部始動!!

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※このメールは、弊社社員と名刺交換させていただいた方、
(株)タカヤマの運営する「汚泥ジャパン(ODEI.JP)」で
メール登録された方に、不定期でお届けしております。

こんにちは、『オデイ通信』です。
『SDGs』最近CMや新聞でもよく耳にしませんか?SDGsとは2015年9月の国連サミットで採択した 「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のために定めた2030年までの17の目標 (ゴール)です。タカヤマの本社がある埼玉県でも、SDGsパートナー登録制度や環境SDGs取組宣言企業制度など、 様々な取組みがあります。
皆さんの周りの『SDGs』少し意識してみてはいかがでしょうか。

 
 

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社会の変化を受け入れつつ、よりお客様のニーズに合うサービスを提供するため、組織体制を一新しました。 CS営業部が先頭に立ち、常にお客様に寄り添いながら業務革新に努めてまいります。2020年秋、CS営業部にご期待下さい!

排出事業者が産業廃棄物の処理を収集運搬・処分業者に委託する際に 必要な書類としては、まず産業廃棄物処理委託契約書が挙げられます。 その他に重要な書類として、【産業廃棄物管理票(マニフェスト)】 という伝票があります。

【産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは】
産業廃棄物管理票は、排出事業者が許可業者に産業廃棄物の処理を 委託した際に発行し、処理の状況を把握するための役割を持ちます。 廃掃法においては「マニフェスト」という呼称は使われず、あくまで 「産業廃棄物管理票」と呼ばれます。

【マニフェストの返送に関するルール】
排出事業者は、マニフェスト交付後の一定期間までに、委託した 廃棄物の収集運搬および中間処分、最終処分が終了したことを 確認する義務があります。終了の確認は、収集運搬→B2票、 中間処分→D票、最終処分→E票が返送されたことをもって行います。 返送までの期限は、B2票・D票は交付後90日以内、E票は180日以内と 定められています。収集運搬業者・処分業者は、定められた期間内に 排出事業者へ各マニフェストを返送する必要がありますが、期間内に 返送すること自体は法律により義務付けられているわけではありません。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(『廃掃法』)では、 あくまで排出事業者に対し、「定められた期間内にマニフェストの 返送がない場合に、速やかに処理を委託した廃棄物の収集運搬および 処分の状況を確認し、適切な措置を講じた上、30日以内に措置内容等の 報告書を都道府県知事に提出すること」を義務付けています。

やむを得ない理由で収集運搬や処分に時間がかかり、90日または 180日以内にマニフェストの返送ができない場合、無理にマニフェストを 排出事業者に返すことは虚偽報告として法律違反(罰則の対象)に当たるため、 期限を守れない際は排出事業者への報告、説明等が必要です。
また、90日および180日の返送期限自体は義務ではありませんが、 実際に収集運搬・処分が終了した場合は、10日以内に返送することが義務付けられています。

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